就労継続支援A型事業所を利用する意向を主治医に伝えます。主治医は利用可能な状態かどうか、また障害者総合支援サービスを利用する必要性を判断します。就労継続支援A型事業所が適切とされた場合は、次の段階に進みます。
居住地の市町村担当窓口で就労継続支援A型事業所の利用申請を行います。この時点で「ぜん」を利用する旨を担当者に伝えます。
障害者総合支援サービスの利用を希望する場合、「サービス等利用計画書」を相談支援専門員に作成してもらいます。専門員は利用者の状況や環境を考慮し、就労継続支援A型事業所だけでなく全体的な利用計画を策定します。
就労継続支援A型事業所は障害者手帳がなくても利用できますが、「障害福祉サービス利用受給者証」が必要です。申請が承認されると、市町村から証が発行されるので保管しておきます。
「ぜん」と契約します。事前見学や1日体験などが可能な場合もありますので、不安な点は相談しましょう。契約完了後、就労が始まります。